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刑事事件とは、傷害、窃盗、違法薬物などの犯罪について、
警察や検察が捜査を行い、裁判において刑罰(懲役、罰金等)を科すかどうか等について判断を行う事件を言います。
刑事事件における弁護士の活動は、大きく分けて二つあります。
一つは被疑者(罪を犯したと疑いを受けているが、まだ起訴されていない者)段階の弁護で、
被害者との示談交渉など不起訴に向けた活動や、
逮捕・勾留により警察署で身体拘束がされている被疑者に会いに行き、
警察や検察の取り調べなどへの対応その他について助言などを行います。
もう一つは被告人(罪を犯したと疑いを受け、起訴されて裁判にかけられることが決まっている者)段階の弁護で、
無罪を争ったり、刑を少しでも軽くするために、裁判外で証拠の収集や被害者との示談交渉、
裁判において尋問などの弁護活動などを行います。
家族が逮捕された、在宅事件で取り調べを受けた後起訴された、など、
刑事事件の弁護が必要な場合にはご相談ください。
また、刑事事件専門の「LINE@」を試験的にはじめました。
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