Q1.自己破産するとデメリットがあるのですか? |
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A1.まず、ローン・クレジットが5年~7年利用できなくなります。 社会的権利は保障されますので、ご自身で破産したと公言しないかぎり他人に知られることなく不利益はありません。 |
Q2.ローン・クレジットを利用できなくなるのは、自己破産だけ? |
A2.いいえ、違います。 民事再生、債務整理、特定調停など他の方法をでも利用はできなくなります。 |
Q3.自己破産する借金額の目安は? |
A3.一概に申し上げることはできませんが、一般のサラリーマン(年収400万~500万くらい)の方で250万円~400万円くらいの借金が分岐点になっている方が多いです。 ただし、あくまで個別の支払能力にて判断されますのでご相談ください。 |
Q4.自己破産をすると督促・取立はどうなりますか? |
A4.自己破産を申したてると、全ての取立て・督促を債権者が行うことが禁止されています。 よって、取立て・督促はストップします。 ただし、借金をしている相手を正直に申告していないと、当然知らないのですがから取立ては継続されます。 必ず全ての債務を正直に申告してください。 |
Q5.自己破産すると会社を解雇されますか? |
A5.万が一、会社に知られたとしても自己破産を理由に解雇されることは禁じられています。 |
Q6.戸籍や住民票に記載されますか? |
A6.一切記載されません。 |
Q7.会社・家族・知人に知られずに自己破産できますか |
A7.原則として知られることなく自己破産可能です。 ただし、自己破産すると官報へ掲載されます。この官報は誰でも自由に閲覧可能ですので、絶対にばれないということはありません。 ただ、官報は一般の書店においておりませんし、普段一般の方が目を通すものでもありません。 しかしながら、破産申立する際は同居家族の収入なども申告しなくてはなりません。 また同居家族の収入を証明する書類も用意しなくてはなりません。 ですので、実際には同居家族には知られる可能性は高いと思います。 家族に知られることをおびえるのでなく、正直にお話し助け合っていけるようにされることを強くお奨めします。 家族に正直に打ち明ける勇気を持ちましょう。 |
Q8.自己破産すると選挙権はなくなるのですか? |
A8.いいえ、なくなりません。 |
Q9.自己破産すれば国家試験など受験できないのですか? |
A9.国家試験の受験はできます。 |
Q10.自己破産すると年金は受給されないのですか? |
A10.自己破産と年金は関係ありません。ちゃんと受給できます。 |
Q11.自己破産すると引越しや出張(海外・国内)などできないのですか? |
A11.自己破産と同時に同時廃止が成立していれば可能です。 ただし、破産管財事件となれば裁判所の許可が必要です。 破産宣告、免責手続きが全て終了すると、どなたでも引越しや海外旅行も可能です |
Q12家族への影響は? |
A12.自己破産されると、家族への影響を気にされる方も多数おられます。 ご家族の就職・進学・縁談など気にされることは多いと思いますが、法的影響は全くありません。 |
Q13.クレジットの使いすぎで自己破産しそうなのですが・・・ |
A13.高級ブランドや買い物のし過ぎなどの「浪費」。 これは免責不許可事由(借金帳消しにならない理由)になります。 ただし、クレジットカードの使いすぎによる返済のために消費者金融から借りて返済しよとして多額の債務を負った時には免責事由(借金帳消しの理由)になります。 クレジットカードの使いすぎに関してもご自身で判断する前に一度ご相談ください。 |
Q14.ギャンブルによる借金で自己破産できますか? |
A14.ギャンブルによる借金は免責不許可事由になります。 ただしギャンブルの借金を返済するために消費者金融から借りて返済しその結果多額の債務となった場合は免責の対象となる可能性があります。 ご自身で判断する前に、一度ご相談ください。 |
Q15.家財道具なども取り上げられますか? |
A15.生活に必要な家財道具は取り上げられることはありません。 |
Q16.どういったものが財産とみなされますか? |
A16. ・不動産(土地・建物) ・株券などの有価証券(時価20万円以上) ・生命保険(解約返戻金が20万円以上) ・自動車(自動車の価値が20万円以上) ・退職金(160万円以上) が、目安ですがそれぞれに細かな但し書きがあります。ご相談ください。 |
Q17.家族が自己破産しました。私に返済がまわってきますか? |
A17.あなた、もしくは自己破産された方以外のご家族がその債務の保証人になっていない限り、返済の義務はありません。 |
Q18.破産者名簿ってなんですか? |
A18.あなたが破産すると一旦、この破産者名簿に登録されます。 各市町村役場にはこの破産者名簿がありますが、本籍のある市町村役場の破産名簿に記載されるのです。 この破産名簿は、破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックする名簿であり、一般の方は見ることはできません。 免責許可の決定がされる(復権)と、この破産者名簿からも抹消されます。 |
Q19.自己破産すると今の家を追いだされますか? |
A19. 賃貸の住居(アパート・マンションなど)に入居している場合、家賃の滞納がない限りそのようなことはありません。 但し、ご自宅が破産する方名義の自己所有物件の場合は財産と見なされますので没収される可能性が高いです。 |
Q20.破産後の生活は? |
A20.破産の際に、生活に必要な家財道具などの差し押さえ禁止財産と現金99万円までを手元に残すことが許されます。
この範囲内で新しい新居(マイホームを差し押さえられた場合)や、税金や保険などの公的支払いを行っていきます。
免責許可がおりると、債務は全て消失しますので、破産後は取立てに怯え悩むようなストレスからは解放されます。
但し、クレジットカードやローンなどは当面利用できませんので、ご自身の収入の範囲内で堅実に生活されていくことになります。
何らかの理由で、生活に必要な収入が見込めない場合は生活保護などの公的支援もありますし、税金の支払いに関しては分割も可能です。
また年金に関しては一定要件を満たせば全額免除もしくは一部免除なども行われます。 いずれにしても、堅実に生活していくことになります。 |
Q21.破産に対する誤解ってありますか? |
A21.残念ながらまだまだ根も葉もない都市伝説のような誤解が一部蔓延していたりします。 次に列挙するものは全て間違った内容です。
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