 | |
 |
 |
 | |

携帯サイトもご覧になれます。 QRコードをご利用ください。
| |
 | |
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-4-17
千代田第一ビル5F[ MAP]
●最寄り駅(徒歩3分圏内です)
地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅
JR東西線大阪天満宮駅
JR東西線大阪天満宮駅3番出口より地上に出て、東へ徒歩1分。
|
 | |
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町4-7 材庄ビル4F
[ MAP]
●最寄り駅(徒歩5分圏内です)
南海電鉄高野線 堺東駅
堺東駅下車後、堺市役所・大阪地方裁判所堺支部方面へ。
裁判所正面玄関真正面の白い建物です。
|
 | |
 | |
 | |
 | |
|
|


順調に支払していても、債務整理が有効な場合もある
貸金業者が借り手に課す金利は、上限が法律で規制されています。それを越える部分は「無効」となる場合もあり、
弁護士が入って債務整理をすれば、適正な金利に引き直して計算し元本を減らせる可能性もあります。
例えば、単純な元本と金利だけのモデルケースとして、100万円の元本を年利30%で借りて、5年間金利だけを払い続
けたとしましょう。毎年30万払い続けたことになります。ただし、金利しか払っていないので、もともと借りた100
万の元本は返さないまま残っています。
今、マスコミでもしばしば取り上げられておりますグレーゾーン金利。
利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には
満たない金利のことです。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。
しかし、消費者金融の多くが今まで出資法で定める上限金利ギリギリまで金利を設定していました。
この利息制限法の上限金利(約14〜20%:借入額により変動:2009年1月現在)と出資法で定められている上限金利(約29%:2009年1月現在)の差がグレーゾーン金利といわれており、
制限利息超過分と元本を支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できるのです。
これが現在、注目され多くの方が返還請求を現在行っています。
債務をきちんと整理すると、殆ど払い終わっていることも
しかし年利30%という金利は法律で定められた上限を超えています。
利息制限法によると、100万円以上の借金の金利は最大15%までです。
弁護士に債務整理を依頼すると、この30%の金利を15%だったとして計算し直すよう、
業者と交渉してもらうことができます。
個別の事情で債務整理の結果は変わってきますが、もしこの交渉で業者の合意が得られると、
この例では100万残ったままだった元本が、実は既に75万円分払っていて25万円しか残っていないことになります。
反対にこうした事実を知らずにいると、元本はそのまま100万円残っていますから、
ずっと金利30万円ずつ払うことになります。
そして元本の返済期限が過ぎてしまったり、金利の支払が滞ったりすると、その分に課される金利はさらに上がってしまいます。
業者との話し合いで債務整理するには弁護士を
実際のケースでは、どこまでの主張が認められるかは個別具体的な事情で変わってきますし、
業者の方も商売でやっていますので簡単には金利の圧縮には応じてくれません。
やはり経験のある弁護士にまずは相談してみるのがいいのではないでしょうか。
ページTOP↑
|